財産に関して
1)子どもの銀行口座のお金は離婚の際、夫婦共有財産となってしまうのか、それとも子ども自身の物として残せるのか。もし子ども本人の物として残せた場合、その親権者が管理するのか。
2)郵便局の簡易保険の死亡保険金受け取りが現在夫になっているが、それを子どもに変えることができるか。そしてその財産は子どもが持つことができるのか。それとも夫に渡ってしまうのか。
3)義理親の財産に不動産関係で借金がありながら相続を望む夫であるとする。つまりは妻である私の財産で支払うことを望んでくるとして。その際、私がその借金を払いたくなければどうすればよいか。離婚せずしてそれを拒むことはできるか。離婚すればもちろんその借金を払う必要はないか。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
子供の財産管理は親権者です。保険金の受取人は契約者が変更できる。夫の借金について、妻に支払い義務はない。
?子供名義の預金は子供のものです。夫婦が離婚した場合は、子供の親権者が管理することになります。 ?簡易保険の契約者(妻)は、死亡受取人を夫から子供に変更はできます。(死亡受取金は子供のものです)。 ?結婚していても、夫の借金は夫のもので妻には直接関係ありません。まして、離婚した場合には全く支払い義務はないです。なお相続は、財産と借金など負債の両方を相続するか、放棄するかのどちらかです。片方だけを相続することはできません。
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