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離婚全般 > 養育費

取り決めのない養育費。支払っている金額に納得しない元妻が脅迫的になっている。

養育費を支払っているのは夫、私は現妻です。取り決めがなく、請求に応じて払ってきたのですが、金額も増えてきて主人が断ると嫌がらせの電話、妻の私にも脅迫的になります。
調停や裁判できちんと決めてもらうほうが有り難いのですが、納得しない相手に時間を費やされる事が、自営業の主人としては問題です。
当人どうしの話し合いも困難。
でも、収入からすれば、これ以上の支払いは無理なのですが、どのように説明、納得してもらえばよいでしょうか。
今年すでに50万支払って、携帯代もあります。

  • 司法書士拓実リーガルオフィス
    上木 拓郎

    話合いが難しい相手でしたら、調停を申し立てて、養育費の取り決めを作りましょう。

    養育費は、当事者の合意で金額を決めることができますが、実務上は養育費の算定表があって、調停や審判では算定表に基づいて金額を決定します。支払方法は原則分割払いで20歳までとされるのが通常のケースです。
    ご相談のように、話し合いが難しい相手を納得させたい場合には、まずは裁判所に調停を申し立て、それが不調に終わったら審判へ移行する、という方法をとります。
    こうして裁判所の関与のもと養育費を決定したほうが、支払う側のご主人も金額に法的根拠があるので、無理な支払いを要求されても断りやすくなります。
    また、相手方が裁判所の審判の内容に不服である気持ちを嫌がらせの電話や脅迫的言動でぶつけてきた場合も、警察に相談しやすくなるのではないでしょうか。
    もしご主人が、平日の日中、何度か裁判所へ行って調停に出席する時間が取れない、または直接相手と交渉をしたくないというのであれば弁護士にすべて代理してもらうのがよいでしょう。
    しかし、みずから調停に出席することはできるので、調停の申立書の作成と、法的な打ち合わせやアドバイスがほしい、というのでしたら司法書士にも依頼できます。メリットは一般的に弁護士費用より司法書士費用のほうが安いということです。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    いやがらせがひどいようであれば、警察に通報してください。養育費については、時間がかかっても、調停等で金額を決めた方が良いです。

    いくら、元妻が、正当な権限に基づいて請求しているとはいえ、脅迫が許されるものではありません。度を過ぎた請求の場合は、証拠をとった上で、所轄の警察署に相談してください。
    養育費の金額については、ご主人は話し合いをすることに消極的なようですが、何の取り決めもしていないことが、今日の状況に至っていることを考えると、調停で正式な話し合いをすることは解決の一つであると思います。養育費の取り決めについて話し合いをなされることを強くお勧めします。

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