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協議離婚はお互いの同意で成立

夫婦で話し合いをして、お互いが離婚に合意したうえで、市区町村役場へ離婚届を提出し、受理されれば協議離婚は成立します。
離婚届には離婚の理由を記入する欄などなく、特に理由がなくともお互いの合意さえあれば離婚出来ます。
しかし、当然のことながら、自分が離婚したいからといって、相手の同意を得ずに、一方的に協議離婚出来るものではありません。
また、未成年の子供がいる夫婦については、親権者を決めておかなければ、離婚届は受理されません。
協議離婚は他の方法と比べて、簡単に離婚出来るため、充分な話し合いをせずに離婚してしまったり、離婚条件を書面に残さなかったりなどで、後々トラブルになるケースも多いというのが実状です。

離婚協議書は公正証書にすべき

トラブルを防止するために、夫婦間で離婚協議書を作成して、合意内容を書面にしておくことをおすすめします。
さらにその離婚協議書は、公正証書にしておくと安心です。
というのは、公正証書を作成しておけば約束の不履行があると、裁判をせずに、例えば給与の差押えなどの強制執行手続きに入ることが出来るのです。
離婚協議書が公正証書として公証役場で認められるかどうかは、離婚協議書の原案に違法性がなく、法的に妥当なものであるか、協議書の内容を証明できる必要書類がそろっているかなどがポイントになります。
また、年金分割の取り決めをする場合には、社会保険事務所で分割の手続きをするために、協議離婚の際に公正証書を作っておく必要があります。
公証人に支払う手数料は、内容に応じて変わってきますが、5000円から数万円程度です。

公正証書は裁判の判決と同じ効力

公正証書は、公証人法に基づいて公証人が作成する証書のことで、裁判の確定判決を得たのと同様の効果を発揮する強力な契約書です。
公正証書にされることが多いのは、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書のほか、遺言公正証書、金銭の賃借に関する契約公正証書、建物などの賃貸借に関する公正証書などです。
公正証書とは、公証人が当事者の依頼によって、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。
私文書(私人間で作成した念書・契約書・約定書)と違って高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者間の紛争防止にもなります。
作成に際しては、公証人が無効・取り消し得る内容や法令に違反する内容については削除し作成することになります。
つまり、公正証書とは公証人が公の立場で証明したことを示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているものです。

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