離婚に至る6つの方法
結婚するには、市区町村役所に「婚姻届」を提出する必要がありますが、離婚する場合にも、法律上の手続きが必要です。
離婚するには、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「判決(裁判)離婚」「認諾離婚」「和解離婚」の6つの方法があります。
「認諾離婚」と「和解離婚」は平成16年4月から、新たに法律で決められた離婚の方法です。
また、離婚裁判も以前は地方裁判所で行われていましたが、平成16年4月から家庭裁判所で行われることになりました。
協議離婚
協議離婚は、夫婦がお互いの話し合いで離婚に同意し、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されれば成立します。
現在、日本での離婚の9割は協議離婚です。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。
夫婦の話し合いでは合意に至らず、協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
そして、調停で合意に至れば離婚が成立します。
審判離婚
審判離婚とは、調停離婚を試みたものの合意が得られず、調停が不成立になると、家庭裁判所の職権で、調停に代わる審判の手続きへ移行されることがあります。
その審判が確定すると、審判離婚が成立するということになります。
審判離婚になるケースは極めて稀で、年間で100件程度というのが実情です。
判決(裁判)離婚
協議離婚も出来ず、調停・審判でも離婚が成立しない場合、離婚したい側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
裁判期日を重ねて「原告と被告とを離婚する」という裁判所の判決が確定すれば、強制的に離婚が成立します。
「判決(裁判)離婚」です。
ただし、裁判で離婚が認められるには、法律が定める5つの離婚原因、「不貞」「悪意の遺棄」「強度の精神病」「三年以上の生死不明」「婚姻を継続しがたい重大な事由」のうち1つ以上にあてはまる必要があります。
認諾離婚
離婚訴訟の途中でも、離婚訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に認めて離婚を承認する場合は、「請求の認諾」をしたとして訴訟を終わらせ、離婚が成立します。
和解離婚
裁判の途中で離婚の合意に至った場合は、和解が成立した時点で「和解離婚」として離婚が成立します。