離婚相談ドットコムのロゴ

家庭裁判所で調停委員を仲裁役にして話し合う

調停離婚は、家庭裁判所で離婚問題について、夫婦それぞれ譲り合いの精神に基づいて話し合いをする制度です。
夫婦の協議では、どうしても話がつかないという場合には、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、この調停離婚によって別れる方法を考えることになります。
離婚に関しては、原則としてまず調停で話し合うこととされており、いきなり裁判は出来ません。
これを、調停前置主義といいます。
裁判所と聞くと、法廷をイメージされる人もいると思いますが、離婚調停はそのような堅苦しい形式では行われず、非公開の小部屋で行われます。
離婚調停は、調停委員会(2人の調停委員と1人の家事審判官からなる合議体の総称)により進められます。
調停委員2人が夫婦の仲裁役として入ることで、感情的な話し合いを避けることが出来ます。
ただし、離婚調停はあくまでも話し合いですので、相手に何かをするように強制させる力はありません。
家庭裁判所が判断を下すわけではなく、最終的に夫婦で合意出来なければ離婚が成立しないのは協議離婚と同様です。
離婚調停は2000円程度の費用で申立てが出来るうえ、これといった離婚原因がなくても、容易に手続きが出来ます。
現在、離婚した夫婦の約8%は調停離婚によって離婚しています。

離婚調停の申し立て

離婚の話し合いがまとまらない、離婚には合意したものの、親権や養育費、慰謝料、財産分与などの細かい部分で折り合いがつかない、相手が話し合いに応じない、暴力が怖くて話し合いが出来ない、離婚に応じないなど、様々な状況から協議離婚が出来ない場合があります。
協議離婚が出来ない場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」(離婚調停)の申し立てをします。
調停では、家事審判官(裁判官)1名と男女各1名の調停委員が「調停委員会」を構成し、第三者の立場で夫婦双方の話を聴き、解決策を探り、話し合いによる解決を目指します。
なお、調停は申立人の自由な意思で、いつでも取り下げることが出来ます。
ただし、取り下げの場合、再度離婚の意思を持った場合は、あらためて調停の手続きをしなければなりません。

調停離婚のメリット

調停では離婚そのものだけでなく、子供の親権者、面接交渉権、養育費や慰謝料、財産分与などについても、話し合うことが出来ます。
当事者同士だと、感情的になってまとまりにくい話し合いも、調停によって冷静に進めることができ、また離婚の条件なども、第三者が関わることで不公平にならないように、はからってくれます。

必要書類と経費

申し立ては夫か妻が行い、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出します。
郵送も可能です。
夫婦が合意の上で決めた家庭裁判所でも構いません。
申し立てに必要なのは「申立書1通」「夫婦の戸籍謄本1通」のほか、申し立ての費用として収入印紙1,200円、連絡用の郵便切手代(調停の呼び出しに使用。家庭裁判所によって料金は異なる)です。
申立書の用紙は家庭裁判所に取りに行くか、家庭裁判所の電話による家事手続案内サービスを利用してFAXで受け取るほか、「裁判所」のホームページからダウンロードすることも出来ます。
手続きや調停について不明な点があれば、事前に家庭裁判所の家事相談室に相談(無料)することも出来ます。

陳述書を添える

申立書に、離婚を思い立った理由や経緯など、言いたいことなどを詳しく書いた陳述書を添えて提出することも出来ます。
提出された陳述書は調停前に調停委員に読んでおいてもらうことができます。
調停では、うまく自分の気持ちを伝えられる自信がないというときや、事前に詳しく伝えておきたいと思うのであれば、陳述書を添えるといいでしょう。
自分の考えや希望を整理するのにも役立ちます。
なお、陳述書は調停が始まってから調停委員に渡すことも出来ます。

ピックアップ事務所